訴訟とは、司法権の行使によって強制的に紛争を解決する手続きのことを言います。訴訟は対象となる内容に応じて民事訴訟や刑事訴訟などに区別され、裁判所の種類や場所も申し立て内容により異なります。
【民事訴訟の種類】
犯罪を処罰するための刑事裁判以外は、民事裁判に分類されることがほとんどです。
民事訴訟を大きく分類すると「通常訴訟」「手形小切手訴訟」「少額訴訟」「その他」に大別できます。
通常訴訟は、貸し金の返還や不動産の明け渡し、人身損害などにより損害賠償を求める訴訟のことで、民事訴訟法に則り審理が行われます。手形小切手訴訟は、民事訴訟法の特別な規定により審理される手形・小切手金の支払いを求めるための訴訟です。
少額訴訟は、1回の期日で審理を終え判決することを原則とし、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟です。その他に分類される訴訟には、離婚や認知の訴えといった、家族間での紛争に関する人事訴訟、国や地方自治体など、公権力の行使にあたる行政に対する訴訟である行政訴訟などが含まれています。
【人事訴訟で多い離婚訴訟】
民事訴訟の一種でもある人事訴訟は、夫婦や親子間の争いを解決する訴訟です。人事訴訟で代表的なものと言えば、やはり離婚訴訟でしょう。
離婚問題に関しては、まず原則として家事調停を申し立て、そこで解決しない場合に人事訴訟を起こすこととなります。
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決める他、養育費や財産分与なども申し立てることが可能です。
また、離婚訴訟とともに慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。
【訴訟はどこに申し立てるのか】
訴えを提起するには、まず本人か代理人が裁判所へ訴状を提出する必要があります。基本的に管轄の裁判所となるのは、離婚などの問題は当事者の住所地を受け持つ家庭裁判所、それ以外の事件で請求金額が140万円以内のものは簡易裁判所、140万を1円でも越えるものは地方裁判所が管轄となります。
裁判を起こす際に最も重要となるのは証拠です。行政書士の作成する公正証書にはその証拠力が十分備わっています。
事前に公正証書を作成しておけば、裁判を起こさず強制執行も可能なため、裁判費用を抑えることができます。
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