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債務弁済契約公正証書

債務弁済契約公正証書とは

債務弁済契約公正証書は、現在借金などの「債務がある」ことを確認し、その支払方法を決める契約書です。

金銭消費貸借契約公正証書は、「お金の貸し借り」の際に作成するものですが、債務弁済契約公正証書は、借金の支払い方法だけでなく、売買代金や請負代金、未払い賃金や損害賠償など、「お金を支払わなければならない」場合に作成されます。

債務弁済契約公正証書を作成すると、「私にはこういう債務があります」と認めることになる(債務の承認)ので、時効の計算期間がゼロに戻ります。

  • ・お金を貸しているが、期限内に返してほしい
  • ・お金を払ってもらう約束をしたが、ちゃんと支払ってくれるか心配
  • ・支払ってもらえなかった時は、差押えをして回収したい

このような心配事やトラブルが将来おこらないように、あらためて契約内容を公正証書にしておくと安心です。

債務弁済契約公正証書の記載事項

債務弁済契約公正証書には、次のような内容を記載します。

  • 債務の内容について

    いつ、どんな債務が発生して、それを弁済すると約束したことを記載します。
    (例:乙(買主)は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間に、
       甲(売主)から買い受けた商品の買掛金○万円のうち、
       平成○年○月○日現在における未払代金○万円の債務があると認め、甲にこれを弁済することを約した。)

  • 支払い方法

    いつまでに、どうやって返済するかを記載します。
    (例:平成○年○月から平成○年○月まで毎月末日限り、毎回元金○万円と利息を、甲指定の銀行口座に送金して支払う。)

  • 利息について

    利息を定めた場合には、その年率などを記載します。
    (例:利息は年率10%とする。)

  • 遅延損害金について

    決められた日に返せなかった場合のペナルティについて記載します。
    (例:遅延損害金は年率14.6%とする。)

  • 期限前でもすぐに返さなければならない場合について(期限の利益の喪失について)

    「決められた期限までは返済しなくてよい」という「期限の利益」がなくなり、すぐに全額一括返済しなければならないケースについて記載します。
    (例:乙は、以下の場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払う。
      (1)期限に支払わないとき。
      (2)他の債務につき、競売、強制執行、差押え、破産、民事再生・会社更生の申立があったとき。)

  • 担保・連帯保証人について

    担保や保証人、連帯保証人をつけた場合には、その内容を記載します。
    (例:連帯保証人○○は、本契約における乙の債務につき連帯して保証する。)

  • 強制執行について

    「もし返せなかった場合には、強制執行(差押え)を受けます」という、借主の承諾を記載します。
    (例:乙が本債務を履行しない場合、直ちに強制執行を受けても異議がないことを承諾するものとする。)

債務弁済契約公正証書作成の注意点

債務弁済契約公正証書を作成する際には、次のような点に注意が必要です。

  • もともとの契約内容を明確にすること

    もとの債務がいつどこで発生して、未払がどのくらいあるのかを明確にします。
    債務の内容をはっきりさせた上で、その弁済を約束します。

  • 強制執行受諾文言を入れておくこと

    「約束通りに支払わなかった時には、強制執行を受けても異存ありません」という文言を入れておくことで、裁判をしなくてもすぐに差押えることができます。この文言がないと、公正証書を作っても強制執行できなくなってしまいます。

  • 期限の利益の喪失について決めておくこと

    自分に対するお金の支払日はずっと先で、その分の支払はまだしなくてもいい(期限の利益がある)けれど、今まさに債務者が倒産しそうで、期日に返してもらえる見込みがない…
    そのような場合などには、期限の利益を失うことを決めておくことで、支払期日前でも「残金を一括で払ってくれ」と請求することができます。
    逆に決めてなければ、請求することもできず、返してもらえなくなるおそれがあります。

  • 利息・遅延損害金について決めておくこと

    個人間のお金の貸し借りは、民法上、原則として無利息です。
    利息の定めがなければ、利息を請求することはできません。
    また、利息や遅延損害金の年率は、利息制限法の上限を超えることはできません。

債務弁済契約公正証書作成の必要書類等

債務弁済契約公正証書を作成する際には、次のようなものが必要となります。

  • 債権者(貸主や売主など)に必要なもの

    ・『運転免許証等(パスポートや写真入りの住基カード)+認印』
    ・『印鑑証明書+実印』
    上記のうちいずれかが必要となります。

  • 債権者が代理人を依頼した場合

    ・『委任状(代理人との契約内容を記し、債権者の実印を押したもの)+印鑑証明書』
    ・代理人自身の『運転免許証等+認印』、もしくは『印鑑証明書+実印』
    上記すべてが必要となります。

  • 債務者(借主や買主など)または保証人に必要なもの

    ・『運転免許証等(パスポートや写真入りの住基カード)+認印』
    ・『印鑑証明書+実印』
    上記のうちいずれかが必要となります。

  • 債務者と保証人が代理人を依頼した場合

    ・『委任状(代理人との契約内容を記し、債務者または保証人の実印を押したもの)+ 印鑑証明書』
    ・代理人自身の『運転免許証等+認印』、もしくは『印鑑証明書+実印』
    上記すべてが必要となります。

  • 当事者が法人(会社など)の場合

    ・『代表者の資格証明書と代表者印+印鑑証明書』
    ・『法人の登記簿謄本と代表者印+印鑑証明書』
    上記のうちいずれかが必要となります。

  • 担保(抵当権)を設定した場合

    ・担保(抵当権)の目的となった不動産の『登記事項証明書』

  • もともとあった債務の契約書など

    最初に作った借用書や契約書と、未払がどのくらいあるかわかるものを、公正証書作成の際の資料とします。

  • 公証人手数料

    公正証書の作成の際には、その目的価額に応じて、公証人に手数料を支払わなければなりません。
    債務弁済契約公正証書の場合は、金銭消費貸借契約公正証書と同じく、『支払金額』のみ(利息などは含まない)が目的価額となります。
    公証人手数料については、こちらをご覧下さい。

  • 収入印紙

    債務弁済契約公正証書には、その内容に応じて、収入印紙を貼付なければなりません。
    ・もとの債務の未払額を確認したり、支払方法を変更するもの ・・・一律200円
    ・もとの契約が口約束だったり、金額の定めがなかった場合
     …金銭消費貸借契約公正証書と同じく、契約金額に応じた印紙を貼付けます。
    ・もとの債務が不法行為に基づく損害賠償債務や、売掛金代金債務の場合…不要

    印紙税額(収入印紙代)は、こちらになります。(印紙税法:平成25年4月1日現在)
    参考URL http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm

    記載された契約金額 印紙税額(収入印紙代)
    1万円未満 非課税
    1万円以上 10万円以下 200円
    10万円を超え 50万円以下 400円
    50万円を超え 100万円以下 1千円
    100万円を超え 500万円以下 2千円
    500万円を超え 1千万円以下 1万円
    1千万円を超え 5千万円以下 2万円
    5千万円を超え 1億円以下 6万円
    1億円を超え 5億円以下 10万円
    5億円を超え 10億円以下 20万円
    10億円を超え 50億円以下 40万円
    50億円を超えるもの 60万円
    契約金額の記載のないもの 200円
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