貸したお金を
ちゃんと返してほしい子供の養育費を
払い続けてほしい遺言どおりに遺産を
分割してほしい延命治療せずに
尊厳死させてほしい
こうした約束や意思が、将来きちんと守られるよう、
「公正証書」をあらかじめ作成しておくことで、紛争やトラブルを防ぐことができます。
ブログ
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公正証書とは
公正証書は、公証人が作成する公的な文書です。
内容自体は、普通の契約書とほとんど同じですが、文書の最初に「公証人が作成した」旨と、最後に作成日や作成場所、公証人の署名押印など、公証人が作成したことを示す「本旨外要件」が入ります。
公証人は、裁判官・検察官・弁護士等を長年勤めた人などから法務大臣が任命します。
そういった「法律のスペシャリスト」が、法律や世間の常識に反せず「公的に正しい」と証明するので、とても信頼性に優れた文書になります。もし裁判になったときでも、強い証拠になります。
公正証書の原本は公証役場に保管されます。
そのため、勝手に偽造や改ざんされる心配もありませんし、災害などで紛失してしまうおそれもないので安全です。
また、借金を返済してくれなかった場合などには、裁判を起こさなくてもすぐに強制執行(差押え)できるので、多額の費用や時間を裁判にかける必要がありません。
このように、「強い証拠力」「高い安全性」「早い執行力」を持っていることが、公正証書の最大の利点です。
こうした力を持つ公正証書を作成しておくと、「ちゃんと約束を守るように」という、心理的プレッシャーをかけることができ、トラブルを予防する効果もあります。
さらに、この公正証書の作成を、「文書作成のスペシャリスト」である行政書士が行うことで、紛争を未然に防ぐ力をもった文書を作成することができます。契約書や領収書など、当事者同士のみで作った私的な文書は、内容が法律に違反していて、裁判で無効になる場合もあります。専門家の手によって、重要な約束事を公的な文書にしておくことで、そういったリスクを回避することもできます。
また、離婚に関する話し合い等、当事者同士が顔を合わせると感情的になってしまったり、心身に危険が及ぶ可能性がある場合などには、直接相手に会うことなく、冷静な第三者を通した方が、より安全でスムーズに話し合いが進みます。
公正証書は、いきなり公証役場に行って、すぐに作成してもらえるわけではありません。
事前に公証人と打ち合わせをし、公正証書の案を持って行かなくてはなりません。
公正証書の種類
公正証書には、大きく分けて次のようなものがあります。
・お金に関する公正証書
・不動産に関する公正証書
・離婚や家族関係に関する公正証書
・遺言や遺産分割に関する公正証書
・その他の公正証書
お金に関する公正証書
不動産に関する公正証書
離婚や家族関係に関する公正証書
遺言や遺産分割に関する公正証書
その他の公正証書
公証人手数料について
公正証書を公証役場で作成する際には、目的価額に応じた手数料を公証人に支払います。
目的価額とは、その行為によって得られる一方の利益(相手側からみると、その行為によって負担する不利益や義務)を、金銭で評価したものです。また、目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準とします。
公証人手数料は、こちらになります。(公証人手数料令:平成25年1月現在)
参考URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE224.html
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え 3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え 3億円以下 | 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円を超え 10億円以下 | 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算 |
証書の枚数が4枚(横書の場合は3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
目的価額の算定については、各公正証書のページをご覧下さい。