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公正証書が必要なケース

一部の契約については、法律に基づいて公正証書を作成することが義務付けられています。公証証書の作成が義務である理由は、契約の当事者に対して慎重に契約するよう促す必要があることや、権利義務関係を明らかにする必要性があるためです。公正証書で契約を作成しなければならないケースについてご紹介します。

【任意後見制度の契約】

任意後見制度とは、本人が年齢を重ねて判断能力が衰えた場合などに備えて、後見事務の全般もしくは一部の代理権を任意後見人に与えるという制度です。事前に契約を締結することによって、任意後見人に財産の管理や契約の締結を引き受けてもらうことができます。任意後見に関する契約書は、任意後見契約に関する法律により、公正証書で作成することが定められています。

【事業用借地権を設定する契約】

住宅など居住以外の用途で、事業のために利用する建物を所有する目的で設定される定期借地権です。建物の買い取りや契約更新は認められず、契約期間が終わると必ず土地を引き渡さなければならないという、特別な契約内容です。

契約者本人がその契約内容を十分に理解した上で契約する必要があるため、借地借家法第23条により公正証書によって契約することが定められています。

【マンションなどの管理規約】

マンションなどの区分所有建物の管理規約については、原則として区分所有者と議決権の各4分の3以上の多数で決定する必要があります。しかしマンションの分譲前には、規約共有部分や規約敷地などの項目に関して、分譲業者が単独で管理規約を定めることが可能です。事前に管理規約を定める場合は、公正証書で作成しなければなりません。

当事務所では、行政書士が公正証書の原案作成や代理手続を承っております。任意後見契約をはじめ、様々な契約に必要な公正証書を作成することが可能です。遺言公正証書、離婚給付契約公正証書、債務弁済契約公正証書、死因贈与契約の作成も行っていますので、お気軽にご相談ください。

>>> 公正証書の作成手順


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