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遺言公正証書

遺言公正証書とは

遺言公正証書は、自分が死んだ後、築き上げ守ってきた財産を、どのように取り扱ってほしいのかを示す際に作成する文書です。

遺言をすることは、義務ではありません。
しかし、遺言がなければ、財産は相続人全員の共有になり、全員で遺産分割についての話し合いがつかないと、その財産を分割することができません。
そのため、遺言がないばかりに、仲の良かった親族たちが、骨肉の争いに巻き込まれてしまうことが少なくありません。

  • ・うちには子どもがいないから、財産はすべて妻に残したい
  • ・同居して介護してくれた長男の嫁にも、財産を分けたい
  • ・内縁のパートナーに財産を残したい

「財産を残す」ことだけでなく、「無駄な争いを作らない」ことも、遺言の非常に重要な役割です。
親族間で深刻なトラブルが将来おこらないように、公正証書で遺言を残しておくと安心です。

遺言公正証書のメリット

遺言のルールは、法律で厳格に決められています。
遺言の方式は、通常、次の3つになります。
・ 自筆証書遺言・・・遺言者本人が直筆で書いた遺言
・ 公正証書遺言・・・証人2人の立会いのもと、公正証書で作成する遺言
・ 秘密証書遺言・・・誰にも内容を教えず、証人2人と公証人の前で封印する遺言

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言した人が死亡したときに、家庭裁判所に遺言を提出し、内容などをチェックしてもらう「検認 」が必要になります。
しかし、公正証書遺言の場合は、この「検認」手続きをしなくてすむので、スムースに遺言の内容を実現できます。

また、遺言を作成する段階で、公証人が内容をチェックしているため、「方式の不備で遺言が無効」になるおそれもなく、公証役場で遺言を保管するため、紛失や隠匿、偽造や改ざんの心配もありません。
さらに、病気などで自筆できなくても、公正証書による遺言は作成できますし、公証人に自宅や病院に来てもらって作成することもできます。

「将来のトラブル防止」「面倒な手続きが最小限」「安全かつ確実」という点が、公正証書による遺言作成のメリットです。

遺言公正証書の記載事項

遺言公正証書には、次のような内容を記載します。

  • 財産の分割について

    だれに、何を相続させるのかを記載します。
    (例:遺言者○は、長男△に下記の建物を相続させる。
       所在 ○県○市○町○丁目○番地○
       家屋番号 ○番○
       種類 住宅
       構造 木造二階建
       床面積 ○○.○○㎡
       上記以外の全ての財産を、妻○に相続させる。)

  • 祭祀の主宰者(お墓や仏壇を守る人)について

    だれに、先祖のお墓や仏壇を守ってもらうのかを記載します。
    (例:遺言者は、先祖の祭祀の主宰する者として、妻を指定する。)

  • 遺言執行者について

    だれに、遺言の内容を実現してもらうのかを記載します。
    (例:遺言者は、この遺言の執行者として、下記の者を指定する。
       住所 ○県○市○町○丁目○番○号
       氏名 行政書士 ○○
       昭和○年○月○日生)

  • 付言事項について

    「どうしてこういう分割にしたのか」や「家族への思い」など、遺族への最後のメッセージを記載します。
    (例:次男に相続させないことにしたのは、次男には開業資金として1,500万円を援助したことを
       考慮したからです。お母さんを大事に、今後も兄弟仲良く暮らしてください。)

遺言公正証書作成の注意点

遺言公正証書を作成する際には、次のような点に注意が必要です。

  • 遺言を作成したほうがよいケースについて

    遺言がない場合、相続財産は法定相続人に分割されます。
    そのため、民法に定められた割合以外で遺産を分割したい場合や、法律上は相続権のない人に相続させたい場合には、遺言でそれを明記しておかなければいけません。

    • 子どもがいない場合
      夫死亡時、妻に4分の3、残りの4分の1を夫の兄弟姉妹が分割します。
      兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないので、遺言を作成することで、妻に全財産を相続させることができます。
    • 息子の嫁や娘の婿に相続させたい場合
      「長男が死んだ後も、世話をしてくれた嫁にも財産を残したい」といった場合には、遺言によって、相続権のない「息子の嫁」「娘の婿」にも財産を残すことができます。
    • 離婚や再婚をしている場合
      先妻の子には相続権があり、逆に再婚相手の連れ子を養子縁組していなかったら、その子には相続権がありません。
      複雑な家族関係では感情的になりやすく、もめ事が起こる可能性も高くなります。
      子どもたちが争わなくてすむように、遺言でしっかり決めておく必要が非常に高いでしょう。
    • 内縁関係の場合
      内縁(事実婚)の場合、お互いに相続権がありません。
      パートナーに相続させたいときには、遺言を作成しなければいけません。
    • 相続人が全くいない場合
      相続人が全くいないときには、最終的には遺産は国のものになります。
      特別お世話になった人や、お寺や教会、社会福祉団体、母校などに寄付したい場合は、その旨を遺言しておかなければいけません。
    • その他の特別な事情がある場合
      相続人ごとに相続させる財産を指定したい場合や、障害のある子に多く相続させたい場合、介護してくれた子に多めにあげたい場合、可愛くて仕方ない孫にも財産を残したい場合などは、遺言によってその意思を残しておく必要があります。
  • 遺留分について

    兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分(最低限の取り分)が認められています。
    もし「愛人に全部遺贈する」などとあっても、遺留分をもつ相続人は、「遺留分減殺請求」をすることで、一定割合を取り戻すことができます。
    どんな遺言を残すかは自由で、遺留分を無視した遺言も無効ではありませんが、遺言で財産をもらった人が、相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

  • 証人について

    遺言を公正証書で作成する場合には、2人の証人が必要となります。
    相続人や遺産をもらう人やその配偶者など、利害関係者は証人になれません。
    また、遺言の内容が知られてしまったら、トラブルになりかねません。
    そのため、守秘義務がある弁護士や司法書士、行政書士に、証人になってもらうよう依頼すると安心です。

  • 遺言執行者について

    遺言では、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)を指定できます。
    登記を移転したり、預貯金を解約したりと、相続にはたくさんの手続があります。
    遺言執行者を決めなかった場合、相続人の誰かが手続をすることになりますが、「遺産をごまかしてるんじゃないか?」「俺ばっかりに面倒押しつけやがって!」など、相続人の間で結局もめ事になるおそれもあります。
    そのため、利害関係がなく、登記などの財産管理の手続に詳しい専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)を指定することが多くなっています。

  • 付言について

    財産管理や祭祀主宰者の指定などのように、法的な効力はありませんが、「こういう遺言にした理由」や「相続人への希望や感謝」なども、自由に記載することができます。
    財産の配分だけが書かれた遺言だと、「どうして私が少ないの!」「何で赤の他人に?」と、遺言が逆にもめ事の原因になり、遺留分の減殺請求を受ける可能性も高くなります。
    遺言の最後に、遺言者の思いが込められたメッセージがあることで、こうした感情的な争いの抑止力になります。

遺言公正証書作成の必要書類等

遺言公正証書を作成する際には、次のようなものが必要となります。

  • 遺言者本人に必要なもの

    ・『印鑑証明書+実印』

  • 遺言者と相続人に必要なもの

    ・遺言者と相続人の『続柄がわかる戸籍謄本』

  • 相続人以外に遺産を相続させる場合

    ・遺産をもらう人(受遺者)の『本籍地の記載がある住民票』

  • 代理人を依頼した場合

    ・『委任状(代理人との契約内容を記し、委任者の実印を押したもの)+印鑑証明書』
    ・代理人自身の『運転免許証等+認印』、もしくは『印鑑証明書+実印』
    上記すべてが必要となります。

  • 相続財産に不動産がある場合

    ・その不動産の『登記事項証明書』または『固定資産評価証明書(納税通知書)』

  • 不動産以外の財産がある場合

    ・『預金通帳』や、財産の内容と現在の総額がわかるメモ

  • 証人と遺言執行者に必要なもの

    ・『運転免許証』や『住民票』など、証人・遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの

  • 遺言の内容をまとめたメモなど

    遺言の内容を書いた『下書き』やメモなどを、公正証書作成の際の資料とします。

  • 公証人手数料

    公正証書の作成の際には、その目的価額に応じて、公証人に手数料を支払わなければなりません。
    遺言公正証書の場合、相続人ごとに、『相続させる財産の価額に応じた手数料』と、『遺言加算』(目的価額の合計が1億円までの場合は11,000円)、祭祀主宰者の指定がある場合などには『11,000円』が必要になります。
    それぞれの手数料を算定し、その合計額が公正証書全体の手数料になります。
    また、公証人に自宅や病院へ来てもらって作成する場合には、手数料が50%加算され、日当(一日1万円。4時間以上は2万円)と交通費も支払います。
    公証人手数料については、こちらをご覧下さい。

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