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公正証書の作成手順

こちらでは一般的な公正証書の作成手順をご紹介します。
遺言公正証書や離婚給付契約公正証書の作成をお考えの方は、参考にしていただければと思います。

【1. 相手の合意を得る】

まずは協議・契約・離婚の相手に、公正証書を作成したいという意思を伝えます。公正証書とはどのようなものか、費用と時間はどれくらいかかるのかなどを説明し、相手の合意を得る必要があります。

【2. 原案を作成する】

公正証書作成の合意が取れたら、契約書に記載された内容に基づいて案文を作成します。契約の種類や協議内容に応じて、文言を記載しなければなりません。原案で正確に記載を行わないと、公証役場で作成できない場合があります。

【3. 代理人を立てる】

原則として、遺言以外の公正証書の作成には代理人を立てることが可能です。ただし、民法で双方代理は禁止されています。代理人を立てる場合は、誰を代理人にするのかを決めた上で、本人確認書類と委任状を用意します。公正証書の種類に応じて必要書類は異なります。

【4. 必要書類を用意する】

公正証書を作成するための必要書類を用意します。主な必要書類は、本人確認書類、公正証書の種類に応じた委任状(代理人を立てる場合)、公正証書への記載内容が確認できる書類です。公正証書の種類によっては、委任状の記載方法に注意が必要です。

【5. 公証役場で打ち合わせをする】

必要書類を用意したら、公証役場で打ち合わせを行います。ただし、全ての公証役場で全種類の公正証書を作成できるわけではありません。必要書類が異なる場合もありますので、事前に確認しておく必要があります。代理人に任せている場合は、代理人が代わりに公証役場へ向かいます。

公正証書の作成や必要書類につきましては、当事務所にお任せください。遺言公正証書、離婚給付契約公正証書、任意後見契約公正証書、債務弁済契約公正証書、死因贈与契約など、様々な公正証書の作成をサポートします。丁寧に対応いたしますので、お電話やお問い合わせフォームから、安心してご相談ください。

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