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公正証書の作成が実現できない場合

離婚時に公正証書(離婚給付契約公正証書)を作成するためには、夫婦双方の同意が必要となりますが、相手が公正証書の作成に応じないことがあります。そのような場合、どのような対応が必要になるのでしょうか。

【委任状があれば代理人による手続きも可能】

まだ離婚はしていないが、すでに夫婦が遠方に住んでおり、公証役場に夫婦で出向くのが難しいケースもあると思います。そのような場合は、出向けない方から委任状をもらっておくことで、代理人を立てて手続きを行うことが可能です。公正証書の作成を後回しにしていると、妻や夫の気が変わってしまう可能性もありますので、離婚の意志が固いうちに委任状だけでももらっておくことをおすすめします。

【調停という手段も】

委任状をもらうことも難しく、頑なに公正証書の作成を拒まれる場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも視野に入れる必要があります。調停が成立した際に作成する調停調書があれば、公正証書と同様に強制執行を行うことも可能です。事前に念書や覚書をとっておくと調停を有利に進めることができますので、可能ならば事前に用意しておきましょう。

【早期解決のためにも専門家へご相談を】

離婚問題にお悩みなら、早めに専門家へご相談いただくことで、早期解決に繋がります。例えば、調停離婚は双方の合意がなければ一向に終了しませんが、弁護士を同席させることにより、自分の意見を明確に伝えられるほか、話し合いがスムーズになります。

また、訴訟に挑む際は、証拠を集めるアドバイスももらえるため、勝訴できる確率を格段に上げることができます。「離婚したいけど、何をすればいいのか分からない…。」そんな方こそ、専門家に相談するのがおすすめです。

離婚協議書や貸借契約書を公正証書としたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所では、離婚協議書、賃借契約書をはじめ、金銭消費賃借、土地賃貸借、建物賃貸借、準消費賃借など、あらゆる公正証書の作成を行います。

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