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協議書を確実に効力発生させるために

離婚や遺産分割で裁判に発展しないためには、当事者同士の同意の上で作成した協議書が有効です。しかし、せっかく作成した書面でも法的に公正証書として認められない場合があります。
こちらでは法的効力が無効となってしまう要件をご紹介します。書面作成の際は以下の要件に当てはまらないようにしましょう。

 

【遺産分割協議書】

遺産分割協議書が無効になる場合は、次のようなケースが考えられます。

  1. 1.相続手続きに関わる重要事項をわざと隠匿、変更した
  2. 2.相続人と分かっている人を、他の相続人が勝手に除外して協議・作成を進めた。
  3. 3.遺産の中でも重要な財産に関する取り決めを省いて作成した。
  4. 4.相続人の資格を満たさないものを加えて作成した。
  5. 5.書面作成後に遺言書が見つかり、且つ、遺言のあることが分かっていれば結果が大きく違っていたであろうことが明らかである場合。
  6. 6.書面作成後、新たな相続人の資格を満たす人が現れた。

 

【離婚協議書】

離婚協議書には、協議の上で書面に記載しても無効になる要項があります。

  1. 1.養育費の請求を全て放棄することに合意した。
  2. 2.子供と面会する権利を全て放棄することに合意した。
  3. 3.離婚した後に、親権者の変更可能性が無いことに合意した。
  4. 4.離婚した後に戸籍筆頭者の苗字を使用しないことに合意した。
  5. 5.養育費、慰謝料支払いに関して、一般常識的に考えられない程度の利息をつけることに合意した。
  6. 6.財産分与や慰謝料支払いに関して長期間にわたる支払いに合意した。

現在離婚協議で適当とされている慰謝料の相場は最高でも500万円程度です。分割で支払うにしても数年で支払うことが妥当と考えられているため、20年や30年と分割して支払うと取り決められている合意は無効になります。

 

【どちらにも共通している無効条件】

  1. 1.公序良俗に反する条件設定

例えば慰謝料を100億円にするなど、一般常識的に考えられない程度の項目を取り決めた場合です。

  1. 2.取り決められている内容が曖昧

最低限支払う人と支払われる人、支払われる金額、いつ支払うか、いつまでに支払うかが取り決められていなければ、離婚協議書として効力を持っているとは言い難いものになります。

  1. 3.第三者に関して取り決めた事項

例えば、婚姻関係中に義理の両親がお祝い事で購入してくれた車や家などを返すという取り決めは無効です。離婚協議書で取り決められる内容は、あくまでも婚姻関係を結んでいた当事者間に関わることであるため、義理の両親に関わる取り決めに関しては別の形での書面作成が必要になります。

  1. 4.証拠能力が無い

書面作成を法律で定められた形式に則らず作成した場合や、口約束での取り決めは公正証書に比べると証拠能力が低くなります。確実に効力を持った書面にするなら公正証書が最適です。

 

 

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