調停とは、当事者同士の間に第三者が入り問題解決を図ることを言い、調停の種類は「民事調停」と「家事調停」に大別されます。こちらでは、民事調停と家事調停の特徴、そして家事調停のうち「夫婦関係調整調停」についてご紹介いたします。
【民事調停】
民事調停では、不動産に関するトラブルや人身事故に関する争い、商行為などの民事に関する問題を扱います。支払い不能に陥る危険性のある債務者のための特定調停や、労働関係の調停も民事調停の一種であり、民事調停委員の立会いのもと簡易裁判所にて執り行われます。家事調停も民事調停も、調停委員からのアドバイスを受けつつ間接的に話し合いを進めるための手続きです。
【家事調停】
離婚問題や相続問題など、家庭内や親族内でのトラブルは家事事件という扱いになります。民事調停が簡易裁判所(場合により地方裁判所)の管轄なのに対して、家事調停は家庭裁判所において、家事調停委員の立会いのもと調停が執り行われます。
調停は裁判と異なり法律的な争いは必要としませんので、当事者同士で解決できない問題であれば、どなたでも利用することができます。
【夫婦関係調整調停】
家事調停の中でも離婚調停と呼ばれているものは、家庭裁判所では夫婦関係調整事件として扱われます。この調停事件にも2種類あり、それが「離婚調停」と「円満調停」になります。
はじめに、離婚を求めるのか円満調整を求めるのかを申立書に記入することになりますが、調停で話し合いを進めるうちに離婚をとりやめることも可能ですし、円満調停から離婚調停への移行も可能です。
調停は離婚や円満を強制するものではなく、あくまで第三者との話し合いによってどうするのかを決める手続きになります。また、調停手続きでは離婚そのものだけでなく、子どもの親権者や養育費、財産分与や慰謝料についての問題も同時に話し合うこともできます。
このような調停において、問題解決をスムーズにするのが公正証書です。契約書と混合される方もいらっしゃいますが、当事者同士で作った文書よりもはるかに強い証拠力・安全性・素早い執行力を持つのが、行政書士の作成する公正証書の特徴です。
当事務所では、離婚に伴う合意契約公正証書や任意後見契約公正書、遺言や遺産分割に関する遺言公正証書や死因贈与契約公正証書、お金に関する債務弁済公正証書など、様々な公正証書の作成を行っております。必要書類や費用のお見積りなどはお気軽にご相談ください。
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