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貸したお金を返してもらうには

お金

金銭の貸し借りを証明する証拠として金銭消費貸借契約書などの借用書はとても重要です。
借用書に署名、捺印をすることにより強力な証拠となるのです。
しかし、必ず貸したお金が戻ってくるとは限りません。

借主にお金の返済する意思がない、返すお金がないなどの問題が起きることもあります。
そこで確実にお金を返してもらうために、いくつかの方法がありますのでご紹介いたします。

 

【借用書を公正証書にする】

借用書を作成する場合は必ず公的な借用書にします。
また、借用書を公正証書にすると万が一のときには差し押さえをすることができます。

借主が返済を行わなければ、裁判をせずに相手の家財や給料などを差し押さえ、強制的にお金を回収することができるのです。
ですから、公正証書は法的効力のある借用書といえるのではないでしょうか。

 

【保証人、連帯保証人を立てる】

借用書、公正証書を作成する場合、その場に保証人や連帯保証人を立てることにより証拠となります。
貸すお金が高額であったり、借主の返済能力が不安なのであれば、複数の保証人や連帯保証人を立てるといいでしょう。

 

【担保を押さえておく】

貸したお金を返してもらえない場合を考え担保も押さえておきましょう。
返済不可のときはこの担保などを売却することにより得た代金を返済に充てるようにするのです。
土地や建物を担保としたり、換金できるような物を一時的に預かっておくこともいいでしょう。

 

【相手の住所や連絡先、実家を把握しておく】

相手が住んでいる家の住所だけでは逃げられることもありますので、万が一のときために実家の住所や連絡先なども把握しておくといいでしょう。
相手と連絡が付かなくなった場合も実家に連絡をすることができます。

 

このようにお金を確実に返してもらうためには様々な方法があります。
借用書を公正証書にするなら当事務所へご相談ください。
金銭消費貸借契約公正証書や準消費貸借契約公正証書などの公正証書を始め、土地賃貸借契約、建物賃貸借契約など様々な種類の公正証書の作成を行います。

 

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