強制執行とは
【民事執行法による強制執行】
支払い義務のある債務者が、支払いを約束した金額を支払わない場合、国の権力によって強制的に債務者の財産を差し押さえることができます。
これが強制執行です。強制執行を行う際には様々な必要書類があります。
・債務名義
慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明する文書で、公正証書や調停調書、和解調書などのことです。
・執行文
強制執行を行える旨を記した文書のことをいいます。執行文には単純執行文、条件成就執行文、継承執行文などの種類があります。
判決や和解調書の場合は、裁判所や書記官などにより執行文を付与してもらいますが、公正証書の場合は公証人役場の公証人に執行文を作成してもらうといいでしょう。
・送達証明書
強制執行を行う前に、債務者に対して債務名義を送達しどのような理由でどのような内容について強制執行が行われるのかを知らせる必要があります。
公正証書は公証人役場にて、公正証書以外はそれぞれの文書を発行した裁判所にて発行してもらいます。
【行政上の強制執行】
強制執行には行政上の強制執行もあります。
行政上の義務の強制は行政権の主体が司法権に頼らず、自ら行うことができ、代執行、直接強制、強制徴収などが挙げられます。
・代執行
行政機関が行政的な義務を果たさない人達の代わりに、撤去や排除などを行う強制的な手続のことです。
・直接強制
債務の内容を直接実現する強制執行の方法です。
・強制徴収
金銭債務を納期限までに納めないと、自ら強制的に取り立てを行うことができます。
国民年金の保険料などは法の定めに従い強制徴収を行うことができます。
強制執行の際に必要な公正証書の作成を検討されている方はいらっしゃいませんか。
当事務所では公正証書を作成いたします。
離婚給付契約、任意後見契約、死因贈与契約、債務弁済、遺言公正証書など様々な公正証書の作成に対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。