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債務弁済契約公正証書作成のケーススタディ

【債務弁済契約公正証書の作成】

債務弁済契約公正証書とは、借金などの債務の返済方法を決める書面です。借金の返済が滞っている場合に、債務者が改めて自分の債務を確認し、期限内の返済に合意することになります。

例えば、AさんがBさんにお金を貸したとします。貸した金額が高額であり、トラブルになるのを防ぐため、利害関係を改めて書面に残しておくというケースが考えられます。

  • 売掛金や賃金の支払いが滞っている場合
  • 契約している金額が多額になる場合
  • 長期分割返済として扱われる場合
  • 事業で取引先を変更する場合

このような場合は、紛争を未然に防ぐために、債務弁済契約公正証書を作成しておくのが望ましいでしょう。

【債務弁済契約公正証書作成の具体例】

債務弁済契約公正証書は、具体的には次のようなケースで作成されています。

  • 既に金銭消費貸借契約に基づくお金の貸し借りが行われており、今後の返済につき、残額を債務者が承認し、新たな利息と返済方法を設定する場合
  • 交通事故や他人のお金を使い込むなどの不法行為によって、被害者に対する損害賠償金が発生した場合に、支払うべき金額を不法行為者(債務者)が承認し、賠償金の支払い方法を定める場合
  • 売買や請負などの契約に基づき、買主や請負代金を支払う債務者が、売主や請負人に支払わなければならない代金が残っている場合に、支払うべき金額を債務者が承認し、代金の支払い方法を定める場合

このように、過去に発生している債権を書面化し、支払いの意識づけをしたい場合は、債務弁済契約公正証書の作成が有効です。ただし作成する際は、いくつかの注意点がありますので、まずは専門家に相談することが必要です。

債務弁済契約公正証書や各種協議書に関するご質問やお悩みなどがございましたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、行政書士が公正証書の作成をサポートしております。離婚協議書、遺産分割協議書などの協議書を公正証書として作成したい方も、お気軽にお問い合わせください。


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