当事務所では様々な公正証書・貸借契約書をご提案しております。お金を貸し借りする際に作成する書面を、借用書ではなく金銭消費貸借契約公正証書にすれば、法的拘束力が強くなります。
こちらでは、金銭消費貸借契約公正証書が必要となるケースをご紹介します。個人間でお金の貸し借りを行う予定のある方は、参考にしていただければと思います。
- 貸し借りする金額が大きい。
- 連帯保証人がいない。
- 遠方の相手にお金を貸すことになったが、心配なので予め手を打っておきたい。
- 身内が会社を設立するため、お金を貸したいが、トラブルが起こらないか心配である。
- 法人に多額のお金を貸すため、最も法的効力が強い書面を作成したい。
- 売掛金の支払いが滞っている取引先に、返済条件を定めて、きちんと支払ってほしい。
- お金を借りることになったが、必ず返すつもりなので、誠意を見せるために書面を作りたい。
- 自分の名義でお金を借りて、そのお金を相手に貸している。
- 自分の名義のクレジットカードを相手に渡していて、心配である。
- お金を貸している相手から、返済してもらう前に、またお金を貸してほしいと言われた。
- 借用書には名前が書かれているだけで、いつ返してもらえるのか、厳密に取り決めをしていない。
- 借用書はあるが、返済方法や金利については明確に記載されていない。
- 借用書を作成したが、書面を紛失したり、改ざんされたりしないか心配である。
- 借用書はあるが、返済期限を過ぎており、相手から「あと少し返済を待ってほしい」と言われている。
- 複数回お金を貸して、借用書が何枚もあるが、一つの公正証書にまとめたい。
これからお金の貸し借りをする場合だけでなく、すでに借用書を作成している場合も、金銭消費貸借契約公正証書を作成することは可能です。紛争を未然に防ぐためにも、公正証書の作成をおすすめします。
当事務所では、専門家が公正証書・貸借契約書の作成に関するご相談を承っております。土地賃貸借契約公正証書・建物賃貸借契約公正証書・準消費貸借契約公正証書を作成したい方も、お気軽にご相談ください。公正証書・貸借契約書に関するご相談は初回無料です。
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