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弁護士とは

法律に関する職業として弁護士や司法書士、行政書士などが挙げられますが、それぞれ携わる業務が異なってきます。
ここでは弁護士にスポットを当て、その業務・役割について簡単にご紹介致します。

【弁護士法における弁護士の使命・業務】

弁護士法では、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(弁護士法第一条)と定めています。弁護士はこの使命に基づき、離婚や相続、借金、労使など、あらゆる法律問題を解決に導きます。

また、同法では「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする」(弁護士法第三条)とされており、民事訴訟での訴訟代理人や刑事訴訟での弁護人など、弁護士特有の業務についても定められています。

【弁護士の役割】

弁護士の業務は「お堅い」「難しい」といったイメージが強いかもしれませんが、法律に悩む皆様の心強い味方となるのが弁護士です。ここは身近な法律トラブルである「離婚」を例に挙げます。

まず離婚をする際は、双方で話し合って親権や養育費、財産分与などの話をまとめますが、話がまとまった後は「離婚協議書」を作成しておきましょう。この離婚協議書は、双方で話し合った取り決めを記載し、契約書として残すことで、双方の権利義務を明確にし、後の紛争を予防することができます。

離婚協議書は公正証書にすることをお勧めします。公正証書として保存しておけば、万が一紛失しても再発行ができますので安全です。また、公正証書にすることで、強制力を強くすることができます。

例えば、養育費が不払いになった際にも下記の条件等満たせば「強制執行」が可能なため、養育費不払いの予防にも繋がります。公正証書による強制執行を行う際は、公正証書に「強制執行認諾約款」をつける必要があります。

離婚協議書は弁護士に依頼せずともご自身の手で作成できますが、公正証書は弁護士などの公証人がいなければ作成できません。このように、弁護士は目の前の法律トラブルを早期解決させるだけでなく、後々に生じ得るトラブルを予防する役割を持っているのです。

また、任意後見契約や不動産売買契約、死因贈与契約など、公正証書の必要書類作成なら、当事務所へご相談ください。公正証書作成に伴う簡易な相談(初回)については無料ですので、まずは皆様のお悩みをお聞かせください。

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