公正証書を作成するメリットとして、原本が確実に保存されるという点が挙げられます。実際にはどのように保存され、どのようにして閲覧すれば良いのでしょうか。公正証書の閲覧と保存についてご説明します。
【公正証書の閲覧方法】
嘱託人のほか、法律上の利害関係を証明した者や相続人などの承継人は、公正証書の原本を閲覧することができます。
嘱託人本人が公正証書の原本を閲覧する場合は、本人であることを証明する書類を提出しなければなりません。印鑑証明書を提出するのが原則ですが、例外として運転免許証や外国人登録証の提出によっても認められます。
法律上の利害関係をもつ者が閲覧を請求する場合は、その利害関係を証明しなければなりません。承継人が閲覧したい場合は、承継人であることを証明できる書類(相続人の場合は戸籍謄本)の提出が求められます。代理人を通じて閲覧することもできますが、本人が交付する委任状の提出が必要です。
【公正証書の保存方法】
作成した公正証書の原本は、表紙をつけた上で、証書の番号または登録番号の順序に従って綴らなければなりません。
また、作成された公証役場に付属する倉庫や堅固な建物内に保存しなければならないとされています。
公正証書の原本は、事変を避けるなどの例外的なケースを除き、公証役場の外に持ち出すことは禁止されています。
保存期間は、原則として公正証書原本作成年度の翌年から20年間です。保存期間が満了した場合、公正証書の原本は廃棄されます。廃棄する際、公証人は目録を作成した上で、所属する法務局もしくは地方法務局の長の認可を受けなければなりません。
公正証書の作成費用に関してご不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。遺言公正証書、任意後見契約公正証書、離婚給付契約公正証書、死因贈与契約、債務弁済契約公正証書などの作成手続を行っております。作成費用についてはお見積もりを承っておりますので、費用が気になる方はお気軽にお問い合わせください。
>>> 公正証書の作成が実現できない場合