HOME >  遺産分割協議公正証書

遺産分割協議公正証書

遺産分割協議公正証書とは

遺産分割協議公正証書は、「だれが、どの財産を、どれだけもらうか」を、相続人全員で話し合い、決めた内容を記した文書です。

亡くなった人の遺言がないときや、遺言があっても遺産分割の割合が書いてなかったとき、遺言が法律の要件を満たさず無効だったとき、または、遺言とは違う内容で遺産を分割するときなどに、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をします。
この話し合いがつくまでは、遺産は相続人全員の「共有」になります。
話し合いの内容を「遺産分割協議書」にする義務はありませんが、相続税の申告が必要な場合や、不動産の所有権移転登記をする場合、預金を下ろす場合などには、遺産分割協議書の提出が必要になります。

  • ・「相続人で頭割り」できない財産(不動産や美術品など)がある
  • ・残された借金を、誰が払うのかきちんと決めたい
  • ・同居していた家を相続したが、相続税減額の特例を受けたい

「ウチは兄弟仲がいいから大丈夫」と、共有のまま放置しておいても、子や孫の代でいざ名義変更をしようとすると、それまでの全相続人の同意と実印を集めなくてはならず、時間が経てば経つほど、大変な手間と労力がかかってしまいます。
また、平成25年度の税制改正 (平成27年1月1日以降適用)によって、相続税の基礎控除額が今までの6割に減額され、より多くの人が「相続税の申告」をしなければならなくなりました 。
相続人の間で深刻なトラブルが将来おこらないように、早めに遺産分割協議をして、その内容を公正証書にしておくと安心です。

遺産分割協議公正証書の記載事項

遺産分割協議公正証書には、次のような内容を記載します。

  • 遺産分割協議をしたことについて

    だれが、いつ死亡して、相続人のだれが話し合ったのかを記載します。
    (例:平成○年○月○日死亡した、被相続人○○の遺産について、共同相続人全員で協議した結果、
       下記の通り遺産を分割することを、全員異議なく承諾した。)

  • 遺産の分割について

    だれが、どの財産をもらうのかを記載します。
    (例:下記相続財産は、相続人△△が取得する。
       所在 ○県○市○町○丁目
       地番 ○番○
       地目 宅地
       地積 ○○.○○㎡)

  • 分割の方法について

    頭割りできないような財産(不動産など)がある場合、どうするのかを記載します。
    (例:相続人△△が取得する遺産は同人の相続分を超えるため、同人は、相続人◇◇に対し、
       平成○年○月○日までに、金○万円を代償して支払う。)

  • 負債について

    借金などが残っている場合、だれがその負債を負うのかを記載します。
    (例:相続人△△は、被相続人の債務すべてを承継する。)

  • 別の財産が見つかった場合について

    話し合いの後に、新たに別の財産が見つかった時どうするのかを記載します。
    (例:本協議書に記載のない資産及び、後日判明した遺産については、相続人△△が取得する。)

  • 全相続人の署名押印

    「話し合いの内容に合意した」と、相続人全員が自筆で署名し、実印を押印します。
    (例:以上の通り遺産分割協議が成立したことを証するため、相続人全員が署名押印した本協議書を、
       ○通作成し、各自1通ずつ所持するものとする。
       △市△町△丁目△番△号 相続人 △△ 印
       ◇市◇町◇丁目◇番◇号 相続人 ◇◇ 印)

遺産分割協議公正証書作成の注意点

遺産分割協議公正証書を作成する際には、次のような点に注意が必要です。

  • 遺産分割協議の参加者について

    遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければいけません。
    ただし、相続人の中に認知症の人や、未成年者(胎児含む)がいる場合、または行方不明者がいる場合には、代理人に参加してもらいます。
    (家庭裁判所に申立てて、「特別代理人」などを選任してもらいます。)
    また、遺言によって財産をもらった人や、遺言執行者も参加します。
    この協議は、「一堂に会して」話し合うという方法だけでなく、代表者が原案を作って、各相続人をまわって同意をもらったり、遠くに住んでいる人には、書面で同意をもらう方法もあります。

  • 分割の方法について

    全員が同意すれば、遺産はどう分割してもかまいません。
    法定相続分と違っていたり、遺言と違ってもかまいません。
    遺産分割協議の後で遺言が見つかったりしても、全員(遺言執行者も含む)が合意すれば、遺言の内容を無視して分割できます。
    分割の方法には、遺産をそのまま各相続人にわけたり(現物分割)、不動産などは売却してそのお金を分割したり(換価分割)、遺産をもらった人が他の相続人にお金を払ったり(代償分割)、または、分割せずに持分を決めて共有する方法があります。

  • 新たに別の財産が見つかった場合について

    遺産分割協議をはじめるにあたっては、あらかじめ、「どんな財産が残されているのか」を調べておきます。
    しかし、把握しきれなかった財産が、協議の後に出てくることもあるので、その場合にはどうするのかを記載しておきます。
    ただし、もしその財産が、相続人の誰かが隠していたものだったり、遺産の大部分を占めるような大きなものだった場合には、遺産分割協議をやり直すことができます。

  • 遺産分割の時期について

    「いつまでに遺産分割しなければならない」という法律上の期限はありません。
    しかし、相続税の申告期限内(亡くなった日の翌日から10か月以内)に遺産分割協議が終わっていなかったら、「未分割」の申告とされます。
    この場合、配偶者控除 や小規模宅地等の特例 も受けられなくなります。
    (3年以内に協議が成立すれば、訂正申告や還付を受けられます。)

遺産分割協議公正証書作成の必要書類等

遺産分割協議公正証書を作成する際には、次のようなものが必要となります。

  • 亡くなった人(被相続人)に必要なもの

    ・生まれてから死ぬまでの『戸籍謄本』『除籍謄本』『改製原戸籍謄本』

  • 相続人に必要なもの

    ・『印鑑証明書+実印』
    ・『戸籍謄本』
    上記すべてが必要となります。

  • 代理人を依頼した場合

    ・『委任状(代理人との契約内容を記し、委任者の実印を押したもの)+印鑑証明書』
    ・代理人自身の『運転免許証等+認印』、もしくは『印鑑証明書+実印』
    上記すべてが必要となります。

  • 不動産を分割する場合
    ・その不動産の『登記事項証明書』または『固定資産評価証明書(納税通知書)』

  • 不動産以外の場合

    ・『預金通帳』『有価証券の残高証明書』『車検証』『借入先の残高証明書』など

  • 遺産分割協議書やメモなど

    当事者間で交わした『遺産分割協議書』やメモなどを、公正証書作成の際の資料とします。

  • 公証人手数料

    公正証書の作成の際には、その目的価額に応じて、公証人に手数料を支払わなければなりません。
    遺産分割協議公正証書の場合、『預貯金などの金額』『不動産の時価』が、目的価額になります。
    相続人ごとに、『相続する財産の価額』に応じた手数料を算定し、その合計額が公正証書全体の手数料になります。
    公証人手数料については、こちらをご覧下さい。

お問い合わせフォームボタン

Copyright © 2016 公正証書作成ドットジェイピー All Right Reserved.