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ひとり親家庭になってしまったら

離婚によってひとり親になってしまったご家庭は、生活にかかる費用の確保が難しくなるケースも多いです。養育費の支払いに関する協議を公正証書にするだけでなく、プラスアルファで利用できる法的な支援サービスもたくさんあります。こちらでは合わせて知っておきたい制度をご紹介します。

 

【ひとり親家庭の実態】

平成23年度のひとり親家庭に関する厚労省調査によると、全国にひとり親家庭は約150万世帯あります。その内、母子家庭は123.8万世帯、父子家庭22.3万世帯で離婚を原因とするものが7~8割です。平均年間収入に関しては父子家庭380万円に対し、母子家庭223万円となっています。特に母子家庭の低所得は社会問題にも発展しています。生活費用の確保を安定させるためにも離婚協議書を公正証書にしておくことは大きな意味を持ちます。

 

【ひとり親家庭が抱える問題】

近年増えてきたひとり親家庭の問題が、親が高齢化した場合です。例えば、養育・監護権を持たない親が高齢になった際に介護を必要とする場合がありますが、新しい家庭を持つなどしていなかった場合に生活を別にしていた子が介護をするケースが増えてきています。その際に任意後見契約といった制度が役立ちます。逆に相続人の要件を満たしていない人に遺産を譲りたいというケースの場合、死因贈与契約という制度が利用できるでしょう。両親が離婚している場合の遺産分割は協議が難航するケースが多いため、遺言は公正証書にしておくと安心です。

 

【児童扶養手当】

ひとり親家庭の支援制度として、最もポピュラーなものが児童扶養手当です。ひとり親家庭やその他の養育者が養育・監護している場合に子供の養育費用として支給されます。例えば、父母のどちらかが離婚・死別しているケースの他、ひとり親がDV保護命令を受けている、1年以上拘禁されている、両親不明の場合なども支給要件に該当します。受給額は親の所得や子供の人数によりますので、区役所・市町村役場で申請の際にご確認ください。

 

【ひとり親家庭等医療費助成】

ひとり親家庭等医療費助成は区や市町村単位で支給されるものです。例えば、文京区の制度を例にとると、支給要件を満たすひとり親家庭の子供が高校を卒業する3月31日まで医療費自己負担分のうち一部または全部が支給されます。支給要件は児童扶養手当とほぼ同じですが、ひとり親が重度の障害を持つ場合も含まれます。

 

【公正証書にはいくらかかる?】

行政書士事務所に公正証書作成をご依頼いただく場合、費用はどの程度必要なのでしょうか。それには2種類の費用が必要になります。1つは公証人手数料、もう1つは行政書士が作成させていただく際の依頼料です。公証人手数料は目的価額によって変わり、100万円以下で5,000円~10億円を超える場合、249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算となります。行政書士ご依頼分の書類作成費用は作成の難易度によっても変わりますので、お気軽にご相談ください。

ひとり親家庭の支援サービスは、他にも水道・下水道料金の減免制度やJR通勤定期券・税金(所得税・住民税・自動車税)の減免措置等様々です。法的なサポートや行政サービスを上手く活用して、安心して生活できる環境を整えてください。

 

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