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協議書について

【離婚協議書】

離婚

離婚には協議離婚、調停離婚などがあります。
一般的には協議離婚をする方が多いでしょう。
協議離婚は夫婦の話し合いで離婚をすることです。

しかし、その場合は必ず離婚協議書を作成することをおすすめします。
離婚によって慰謝料や子供の養育費の支払いなど約束ごとを決めたものの、口約束だけでは約束の内容が後々あいまいになってしまったり、支払い義務を破る場合があります。

しかし、この離婚協議書に書くことによって証拠となり回収の手続を簡単に進めることができるのです。
この離婚協議書を作成していなければ、トラブルになることがあるので約束ごとは必ず離婚協議書に記載しておきましょう。
お互いに署名や捺印をすることにより法的な効力も出ます。

 

【遺産分割協議書】

遺産の相続人全員で協議し作成した遺産分割に関することがらを記載した文書を遺産分割協議書といいます。
遺言がない場合、法律に定められた相続人が遺産を相続することになりますが、相続人の人数が多い場合は相続人全員が話し合い、遺産分割を決めなければなりません。
遺産分割協議書は相続人が合意した重要な証拠となり後々トラブルにならないためにも重要なものです。

また、相続手続の際にも必要になります。
相続手続は不動産の名義変更や車の名義変更など個人の持っていた財産を相続するための手続です。
それぞれの財産で手続が必要となり、遺産分割協議書もそれぞれで必要となります。
そのため多めに作成しておくことをおすすめします。

 

以上のように協議書は重要な証拠を残しておくためにも大切な文書です。

また、これらを公正証書にすることにより強力なものとなります。
公正証書にするのでしたら、専門家や行政書士に依頼するといいでしょう。
当事務所でも公正証書の作成を行っております。

離婚や遺言、遺産分割に関することや不動産に関することなど様々な公正証書の作成を行っておりますので気になった方はご相談ください。

 

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