唯一無二の『12』
今日は11月12日…いい(11)皮膚(12)の日だそうです。
今月は『いい○○の日』の連続ですが、お肌ケアも大事な季節ですね~
…なんていうステキな話に、このブログが流れていくはずもなく、
法律家にとって一番身近?で重要な皮膚…『拇印』についてです。
拇印(ぼいん)は、「印鑑忘れちゃったから…」等と言いながら、
印鑑の代わりに、自分の指(右手の親指)にインクを付けて押すことですが、
その印影…つまり『指紋』は複製のしようがないので、
身分証明の効力としては、実印と同じぐらいあるそうです。
ただし、印鑑証明や公正証書等の『公的』な手続や書類には使えないため、
『実用性』という観点からは、実印の方が効力が高いのですが、
不動産契約書等の『私的』な文書に押された拇印は、
銀行印や認印よりも強い効力を持つ『信頼できる文書』とされることもあるため、
「印鑑より安心」「たかが拇印」と…簡単に押さないように気を付けて下さいね!
現在、拇印を押すのは警察関連…『よほどのこと』があった時だけですが、
被害届や違反切符に押した指紋は、データベースに登録されることはないそうです。
(登録には両手10指・関節・掌紋等、計18か所が必要。)