本の日に引き続き。
先週4月23日は『本の日』でしたが、一週間後の今日4月30日は、
『図書館の日』…1950年の今日、図書館法が公布されました。
図書館法は、地方公共団体や公益法人等が設置する、
『公共図書館』について規定する法律…ということは、
国が設置する『国立国会図書館』や、学校の図書館は含まれません。
(国立国会図書館には、専用の『国立国会図書館法』があります)
『図書館法』には、図書館で働く専門職である『司書』さんについても、
その資格要件等の規定があるのですが…やはり『公共図書館』専用の職員です。
国会図書館や学校の図書館にも『司書』という肩書の人はいますが、
『図書館法』に定められた、『司書』国家資格者とは別の人です。
小・中・高校の図書館の先生は、学校図書館法の『司書教諭』…
講習を修了した教諭が担当し、特に法的な資格は存在しないそうです。
同じ図書館でも、こんなに準拠法が違う…全然知りませんでした。
そう言えば、大学時代に校内の図書館のバイトに応募しましたが、
求められたのは、語学力と体力…何よりも『身長』でした。
いろんな意味で、図書館関係の法整備を切実に願います。