電柱あれこれ。
1902年の今日は、日本で初めて『電柱広告』が許可された日だそうです。
電柱広告は、電力会社や電気通信事業者が所有する電柱に出される広告で、
電柱の横に付ける『袖型広告』と、本体に貼付ける『巻付型広告』があります。
この電柱広告については、『屋外広告物法』に基づいて、
各自治体が『屋外広告物条例』を制定し、
様々な規制がかけられているそうです。
特にその規格は、自治体ごとに多少の差はあるものの、
袖型広告の大きさは1100×450(㎜)、車道上の高さは4500㎜で、
歩道上からは2500㎜と決まっており、
巻付型広告は、1500×330(㎜)で、広告下部には210×330の住居表示が必要…
街の景観を守るために、ビッチリと規格が定められています。
言われて見れば、全国どこに行っても、電柱広告の形や大きさに、
これといった『差』は感じない…こんな規格があるなんて、知りませんでした。
行政書士は、職務上様々な法律に触れる機会が多いのですが、
ブログのネタとして調べて、初めて知る法律もたくさんあります。
公正証書には公正証書の、広告には広告のルールがちゃんとある…
法律に関わる仕事は、好奇心を刺激してやみません。