傘の季節。
今日6月11日は『傘の日』だそうです。
この日が入梅になることが多いから…とのことです。
急な雨の時に発生するのが、雨傘窃盗事件です。
この事件には、大きく分けて2つの類型があり、
1つは電車やバス等、明らかに「置き忘れ」の傘を拝借するケースで、
『占有離脱物横領罪』…ネコババにあたります。
もう1つは、お店や会社の傘立てにある、置き傘等を持ち去るケース…
これは傘立てを管理する人がいることから、『窃盗罪』になります。
ですが、窃盗事件を防止するため、傘を店内に持ち込み、
その水滴で子どもやお年寄りが滑ってケガ…もっと大事件です。
お店の人は、さぞ対応に苦慮されていることでしょう。
とは言え、「ビニール傘は天下の回り物」という、
『ビニ傘共有物説(仮称)』にも、一部納得する部分があります。
相合傘の別名は『最相(もやい)傘』…モヤイ船等の『共同労働』や、
モヤイ井戸やモヤイ山等の、『共有財産』という意味があるからです。
最近は、モヤイ傘を貸してくれるお店もあって、大変助かりますよね。
傘一つで、しっかり法律ネタを語れることが、
私にとっては大変…助かりました。