『本旨外要件』について。
こんにちは。赤雀です。
今日は公正証書にまつわる言葉を考察してみたいと思います。
今回のテーマは『本旨外要件(ほんしがいようけん)』です。
公正証書の内容は、普通の契約書と同じなのですが、
契約書の最初に『公証人が作りました』という文言と、
最後に作成日や場所、公証人の署名押印等がちょこっと記載されます。
この『ちょこっと記載』に当たる部分が、『本旨外要件』です。
『本旨』は、本来の目的…本旨『外』は『本来の目的外』で、
『要件』は、必要な条件…欠くことのできないものです。
つまり、契約書本来の目的ではない記載だけれども、
この『公証人が作りました』こそが、公正証書が公正証書たるゆえん…
これがなければ、公的に証明された文書にはならない、ということです。
ところで、本旨の『旨』という漢字は、『さじ+口』の象形…
さじで食べ物を口に流し込むことから、『うまい』『よい』という意味です。
本当に旨味のある、オイシイ部分(本旨)ではない…と見せかけて、
これこそが旨味を引き立てる『要』となるものなんですね。
本旨外要件…『おでんのからし』や、『刺身のわさび』的な存在かもしれません。