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任意後見契約公正証書

任意後見契約公正証書とは

任意後見契約公正証書は、将来病気や障害になった時に備え、財産管理や介護について、
誰かに依頼しておく際に作成する契約書です。

今は元気で、自分で何でも決められるけれども、将来もし認知症などになってしまった時、財産や年金の管理をしたり、
生活費の支払いをしたり、入院や介護、施設への入所に必要な手続ができなくなるおそれがあります。

  • ・今は元気だが、将来認知症になった時に色々と心配
  • ・老後のことを、自分で今のうちに決めておきたい
  • ・自分の将来を、信頼する人に任せたい

こうした場合に備え、自分でしっかり判断できるうちに、自分をバックアップ してくれる「任意後見人」を選んでおくと
安心です。
この任意後見契約は、必ず公正証書によって契約しなければなりません。

任意後見契約公正証書の記載事項

任意後見契約公正証書には、次のような内容を記載します。

  • 委任者と受任者について

    だれが、だれを後見人とするのかを記載します。
    (例:甲(委任者)は乙(受任者)に対し、平成○年○月○日、任意後見契約に関する法律に基づき、
       甲が将来精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状態になったときの甲の生活、
       療養看護及び財産の管理に関する事務(後見事務)を委任し、乙はこれを受任した。)

  • 任意後見人の業務について

    任意後見人にお任せする仕事(委任事務)について記載します。
    (例:甲は乙に対し、別紙「代理権目録」記載の後見事務を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。)

  • 任意後見人の報酬について

    任意後見人がもらう報酬の金額、もらう方法について記載します。
    (例:甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として毎月月末限り○万円を
       支払うこととし、乙は、管理する乙の財産からその支払を受けることができる。)

任意後見契約公正証書作成の注意点

任意後見契約公正証書を作成する際には、次のような点に注意が必要です。

  • 任意後見人の業務内容を特定しておくこと

    <身上看護>

    ・ 生活用品の購入や使用に関する契約
    ・ 電気、水道、ガス、電話などの使用契約
    ・ 要介護認定の申請に関わる手続
    ・ 介護・福祉サービス提供契約や費用の支払い
    ・ 医療サービス契約や入院手続、入院費用の支払い
    ・ 本人の住居の購入や賃貸、自宅の修繕など
    ・ 老人ホームなどの施設への入居手続

    <財産管理>

    ・ 預貯金の管理など金融機関との取引
    ・ 生活用品の購入や支払い、生活費の送金
    ・ 公共料金や保険料などの支払い
    ・ 住宅ローン・家賃の支払いや、家賃の領収
    ・ 不動産や重要な動産の管理
    ・ 郵便物の受領
    ・ 登記や住民票、戸籍謄本などの証明書の請求・受領
    ・ 遺産分割や相続に関すること

    任意後見契約公正証書では、「法務省令で定める附録第一号様式」(または第二号様式)の「代理権目録」で、仕事内容の範囲を決めておきます。

  • 任意後見契約の種類について

    任意後見契約の効力が「いつからはじまるのか」によって、
    「将来型」「即効型」「移行型」の3つの種類にわけられます。

    ・将来型・・・実際に本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で「任意後見監督人」(任意後見人の職務をチェックする人)が選任されてから、初めて効力が生じるもの
    ・即効型・・・軽度の認知症や知的障害・精神障害の場合など、任意後見契約締結後すぐに家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうもの
    ・移行型・・・判断能力はまだあるが、身体の自由がきかない場合などに、財産管理等委任契約」を同時に結び、今から財産管理や身上監護をしてもらうもの
    本人の状態や生活状況などから、どのタイプにするか選択します。

    すでに本人の判断能力が不十分な場合には、家庭裁判所の審判で「法定後見人」を選任します。
    それに対し、任意後見人は、まだ本人の判断能力がしっかりある段階で、本人が「契約」によって、自分が信頼する「任意後見人」を、あらかじめ選んでおくことが出来ます。
    将来、実際に判断能力が低下してきてから「任意後見人」の仕事がスタートするのが「将来型」です。
    軽度の認知症の場合など、既に判断能力が低下していても、意思能力がある(自分が何をやっているかは
    わかっている)場合には、すぐに仕事をしてもらう「即効型」の契約にします。
    任意後見契約は、家庭裁判所に「任意後見監督人」を申請し、選任してもらってからはじめて効力が生じ、
    任意後見人が仕事をスタートさせることができるため、緊急の入院時などには対応できません。
    そのため、「移行型」では、判断能力がある今のうちから、「財産管理等委任契約」で財産管理などを
    してもらい、将来判断能力が低下したら、同時に契約しておいた「任意後見契約」に切り替えて、
    引き続き財産管理や身上監護のバックアップしてもらうことができます。

任意後見契約公正証書作成の必要書類等

任意後見契約公正証書を作成する際には、次のようなものが必要となります。

  • 委任者(本人)に必要なもの

    ・『印鑑証明書+実印』
    ・『戸籍謄本』
    ・『住民票』
    上記すべてが必要となります。

  • 受任者(任意後見人)に必要なもの

    ・『印鑑証明書+実印』
    ・『住民票』
    上記すべてが必要となります。

  • 受任者が法人(会社など)の場合

    ・『代表者の資格証明書と代表者印+印鑑証明書』
    ・『法人の登記簿謄本と代表者印+印鑑証明書』
    上記のうちいずれかが必要となります。

  • 預貯金を特定する場合や、不動産がある場合

    管理してもらう預貯金を特定する場合には、その『通帳』
    不動産がある場合には、『登記事項証明書』または『固定資産評価証明書(納税通知書)』

  • 公証人手数料など

    公正証書の作成の際には、その目的価額に応じて、公証人に手数料を支払わなければなりません。
    任意後見契約公正証書のうち、将来型と即効型の場合の手数料は、一律『11,000円』です。
    移行型の場合、「財産管理契約」の『最大10年分の報酬の合計額に応じた手数料』と、「任意後見契約」の『11,000円』の合計が、その公正証書全体の手数料になります。
    また、公証人に自宅や病院へ来てもらって作成する場合には、手数料が50%加算され、日当(一日1万円。4時間以上は2万円)と交通費も支払います。
    公証人手数料については、こちらをご覧下さい。
    さらに、任意後見契約と代理権目録は、法務局に登記しなければなりません。
    公証人が登記を嘱託するための『嘱託手数料1,400円』と、『登記印紙代4,000円』が必要となります。

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