『証』と『書』の違い。

こんにちは。赤雀です。
今日は公正証書の『証』と『書』について、考えてみたいと思います。

 

『証書』とは、ある事実や権利関係を証明する文書のことです。
以前『』と『』という漢字それぞれを見てきましたが、
免許『証』なのか、免許『書』なのか、時々迷うことがあります。

 

例えば運転免許の場合は、運転が許可されていることを示す公文書…
許可という『事実』を示す『証明』なので、『免許証』です。
ですが、その免許『証』を身分証明『書』として使うと、
個人事項証明書(戸籍謄本)や納税証明書等の、各種証明『書』が貰えます。
おそらく『証』は、『間違いありません』と『明らかにする』もので、
『書』は『そう証明されています』と『書いてある』もの…でしょうか。

 

ところで、『領収証』と『領収書』は、どちらも同じもの…
『領収証書』をどう略すか、という違いだそうです。
ちなみに国税庁では、受取書や領収証、レシート、預り証、
納品書や請求書に『代済』と書かれたもの等を総称して、
『領収書』という言葉を用いているようです。

 

『証』と『書』の違い…結局のところ、
ブログいてみてもよくわからないことが明されました。

お問い合わせフォームボタン

Copyright © 2016 公正証書作成ドットジェイピー All Right Reserved.